休日に厚別川の土手(舗装あり)をのんびり走っていたら、前に犬を散歩させている人がいました。ちなみに綱をつけていません。
これは札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例違反ですが放っておきます。この犬が、ものすごく賢いので紹介しましょう。
項番 | 後 | 中 | 前 |
---|---|---|---|
1 | 犬 | 飼主 | |
2 | 私 | 犬 | 飼主 |
3 | 私 | 犬「あ、人だ」 | 飼主 |
4 | 私 | 飼主 | 犬(飼主の前に出る) |
5 | 私 | 飼主 | 犬「後から、人が来てますよ」 |
6 | 私 | 飼主(犬の合図に気付かない) | 犬 |
7 | 私 | 犬(飼主の後に戻る) | 飼主 |
8 | 私 | 犬「ウチの飼主、気付かなくてすみませんねぇ」 | 飼主 |
9 | 私「いいよ、ゆっくり行くから」 | 犬 | 飼主 |
10 | 私 | 犬「それでは、私の前へどうぞ」 | 飼主 |
11 | 犬(私の後に回り込む) | 私 | 飼主 |
12 | 犬 | 私(しばらく、ゆっくり) | 飼主 |
13 | 犬 | 私 | 飼主(私に気が付く) |
14 | 犬 | 飼主 | 私(追い越す) |
《おまけ》
札幌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例(抜粋)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飼育者 犬の所有者又は管理者をいう。
(2) 畜犬 番犬、愛がん及び狩りよう等の目的で飼育する犬で飼育者のあるものをいう。
(4) けい留 人畜その他に害を与えないように、畜犬をじようぶな綱、鎖等で固定したものにつなぎ、若しくは保持し、又はおり
に入れ、若しくはさくその他の障壁を設けて収容することをいう。
第3条 飼育者は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、畜犬をけい留し、かつ十分な管理をしなければならない。
第4条 飼育者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(4) 畜犬を連行し、又は移動させるときは、前条の規定により畜犬をけい留することのほか、人畜その他に害を加えないよう常に
監視に努め、さらにかむ癖のある畜犬には口輪をかけること。